日本民具学会の声明
日本民具学会では、2025年12月に博物館法施行規則「博物館の設置及び運営上の望ましい基準の全部を改正する告示案」に対して意見表明を行いました。福島県民俗学会もこの声明に賛意を示したいと思います。
日本民具学会会長名で出した声明はこちらの日本民具学会ホームページよりご確認ください。
経緯
文化庁が「博物館法施行規則」を改正するに当たり、「博物館法施行規則」の「博物館の設置及び運営上の望ましい基準の全部を改正する告示案」(2025年11月)を示し、それに対するパブリックコメントを求めているなかでの意見表明でした。
とくに告示案のなかの第6条2項および3項に、資料管理に関して「交換・譲渡・廃棄」などの方針が示されています。交換、譲渡、廃棄といった具体的な行為を国が例示することに大きな危惧を抱く、というのが声明を出す発端になりました。昨年某県で民具廃棄の問題が起こり、日本民具学会ではそれに対しても声明を出しています。
今回の告示案では、資料管理に関して国の法律のなかに「廃棄」などの具体的な文言が入っており、資料管理に当たり、「廃棄」などに向けて法的なお墨付きを与えることになりかねません。民具(だけではもちろんありませんが)などの収集資料には、一点一点に歴史や生活の思いが込められています。資料管理は資料の持つ特性や個性、背景などを勘案しながらなされなければならないはずで、国が例示すべきことではありません。
本来ならば、総会にてお諮りすべきところですが、緊急性を鑑み幹事会で「賛同」を決定いたしました。
令和8年1月18日
福島県民俗学会長 岩崎真幸
参考