福島県民俗学会会則
(名称および事務所)
第1条 本会は福島県民俗学会と称し、事務所を福島県立博物館(会津若松市城東町1番25号)内におく。
(目的)
第2条 本会は民俗全般の調査研究と会員相互の親睦をはかることをもって目的とする。
(事業)
第3条 本会は前項の目的を達成するために、次の事業を行う。
1.資料の研究ならびに調査保存(有形)
2.実地の研究、記録の作成(無形)
3.研究成果の発表
4.機関紙並びに研究出版物の発行
5.民俗知識普及のための各種事業
6.その他
(会員)
第4条 本会の目的に賛同し、本会幹事会において承認を得たものをもって会員とする。
(役員および職員)
第5条 本会に次の役職員をおき、任期を2ヶ年とする。ただし、再任を妨げない。
会長1名、本会を代表し会務を総理する。
副会長若干名、会長を補佐し会長事故あるとき事務を代行する。
幹事若干名、本会の運営に参画し重要事項を審議する。
監査2名、本会の庶務会計を監査する。
事務局長1名、本会の庶務会計に従事する。
顧問若干名、顧問は会長の諮問に応ずる。
(役員および職員の選出)
第6条 1.会長、副会長、監査は総会で選出する。
2.幹事は会長の指名するものを総会で承認する。
3.事務局長および事務局員は会長が委嘱する。
(総会)
第7条 総会は年1回、会長が招集し予算・決算・事業計画・会則の変更、その他重要事項を協議決定する。ただし会長が必要と認めた場合には臨時に招集することができる。
(幹事会)
第8条 幹事会は必要に応じ、会長がこれを招集し、本会の企画、運営その他事項を審議する。
(経費)
第9条 本会の経費は次の各号による。
1.会費
2.寄付金
3.その他の収入
第10条 前条第1項に定める会費は年間1人4,000円とする。
(会計年度)
第11条 本会の会計年度は4月にはじまり、翌年3月に終わる。
(会則の変更)
第12条 本会則の変更は、総会出席者の3分の2以上の同意を要する。
(附則)
この会則は昭和46年2月7日より施行する。
昭和53年6月4日 一部改正
昭和56年6月7日 一部改正
平成3年6月2日 一部改正
平成17年6月 一部改正
平成21年6月 一部改正
平成24年6月10日 一部改正
平成25年6月2日 一部改正
令和3年7月1日 一部改正